- 2025/11/28
エメラルドを相続したら?価値の調べ方や相続税の評価、賢い売却法を鑑定士が解説
親御様から大切なエメラルドのジュエリーを相続された、あるいは、これから相続する予定の皆様へ。故人の想いが詰まった美しい宝石を前に、普段は考えもしなかった疑問や不安に直面していないでしょうか。
「このエメラルドの価値は一体どれくらいなんだろう?」
「1つしかないエメラルドを、兄弟でどうやって公平に分ければいいの?」
「宝飾品を相続した場合、税金はかかるの?」
相続における宝石の扱いは、非常にデリケートで専門的な知識を要します。価値を知らないまま手続きを進めてしまうと、「本当はもっと価値があったのに…」という後悔や、遺産分割での親族間トラブルの原因になりかねません。
この記事では、銀座で長年宝石の査定を行ってきた買取専門店「おもいお」の鑑定士が、相続したエメラルドの「正しい価値の調べ方」を、プロの視点で分かりやすく解説します。
トラブルを避ける「遺産分割」の方法や、高価買取のポイントもご紹介しますので、相続で受け継いだエメラルドなどの宝飾品にお困りの方は、ぜひ参考にしてください。
《この記事を監修する『おもいお』について》
本記事は、相続された宝石の査定・買取で豊富な実績を持つ《おもいお》が監修しています。私たちは、宝石の価値だけでなく、お客様のお気持ちにも寄り添い、最善の解決策をご提案します。
✅ GIA-GG(米国宝石学会)認定鑑定士が在籍
✅ 相続に必要な「査定書」の発行も可能
✅ 査定料・キャンセル料は完全無料
✅ LINE・宅配・出張など柔軟な査定方法
✅ Googleクチコミ★4.8以上(5年連続高評価)
相続に関するご不安は、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
【この記事でわかること】
- なぜ相続時に宝石の「正しい価値」を知る必要があるのか?
- 誰でもできる、相続したエメラルドの価値の調べ方
- トラブルを避けるための、公平な「遺産分割」のアイデア
- エメラルドを売却して現金化する場合の税金について
目次
相続したエメラルドの価値はどう決まる?【まずは現状把握】

相続の手続きにおいて、エメラルドなどの宝石は「家財道具」や「書画骨董」と同じ課税対象の「財産」として扱われます。そのため、まずは「現在の価値(時価)」を正確に把握することが、円満な相続の第一歩になるでしょう。
よくあるのが、「母が300万円で買ったと言っていたから、300万円の価値があるはず」という誤解です。 宝石は購入価格に「デザイン費」や「販売店の利益」が含まれています。そのため、相続時の評価額(時価)は購入価格と異なるケースがほとんどです。
逆に、希少価値の高いエメラルドであれば、購入時より相場が上がっているケースもあるでしょう。良くも悪くも、購入当時の価格は当てになりません。
【相続する時】エメラルドにかかる相続税と評価額の計算方法

「母が昔、300万円で買ったと言っていたエメラルド。これに相続税がかかるとなると、大変な金額になるのでは…?」 そんな不安をお持ちの方も多いですが、ご安心ください。
先述した通り、相続時の評価額は購入価格とイコールではありません。そのため、相続税の計算も「買った時の値段」とは異なるのです。
ここでは、エメラルドの評価額が決まるルールと申告が必要になるラインについて、分かりやすく解説していきます。
原則は「購入額」ではなく「時価(今の市場価格)」
現金や預金と違い、宝石には「額面」がありません。そこで国税庁の指針では、宝石の評価は以下のように定められています。
「売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する」
国税庁「第6章 動産 第一節 一般動産 129(一般動産の評価)」
少し難しい言葉ですが、噛み砕くと「宝石の専門家(精通者)に見せて、いま市場で売ったらいくらになるか(時価)を聞いて、それを評価額にしなさい」という意味です。
多くの場合は購入価格よりも安くなる
一般的に、デパートなどで購入した宝石の価格には「デザイン費」「加工賃」「店舗の利益」などが上乗せされています。
相続時の評価額(=買取価格)は、それらを差し引いた「宝石そのものの価値」で判断されるため、購入価格の10分の1〜数分の1程度になることが一般的です。
ただし、有名ブランド品や希少価値の高い最高品質のエメラルド(コロンビア産・ノンオイルなど)は、購入時より価値が上がるケースがあります。
ブランドジュエリーや最高品質のエメラルドについては、以下の記事を参考にしてください。
▶エメラルドのブランドジュエリー買取相場|ハリーウィンストン・カルティエなど5大ジュエラーの価値の違いを専門家が解説
▶エメラルドの価値は産地でどう違う?コロンビア産が最高峰とされる理由とは
相続税の申告が必要になる基礎控除のラインは?
「エメラルドを1つでも持っていたら、必ず税務署に申告しないといけないの?」というと、そうではありません。 相続税には「ここまでの金額なら税金はかかりません」という「基礎控除額」があります。
【基礎控除額の計算式】
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
例えば、相続人が3人(母・長男・長女)の場合、以下の計算式になります。
3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円
そのため、預貯金や不動産、宝石などの遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税は0円で申告も不要です。エメラルドの価値を査定に出すことは、「この基礎控除の枠内に収まっているか」を確認するためにも非常に重要になります。
相続したエメラルドの価値を調べる方法は2つ

エメラルドの現在の価値を調べる方法は、大きく2つあります。
- 宝石買取店の「無料査定」を活用する
- 遺産分割協議用の「査定書(評価書)」を作成する
宝石買取専門店の「無料査定」を活用する
最も手軽で確実な方法が、私たち「おもいお」のような宝石専門店の無料査定を利用することです。プロの鑑定士が、現在の市場価値に基づいた客観的な評価額を算出してくれます。「取りあえず現在の価値だけ知りたい」という場合は、この方法で十分です。
また、相続人が複数いる場合は、全員が納得できるお店を見つけましょう。失敗しないお店選びの基準については、以下の記事で解説しています。
▶【GIA鑑定士が教える】エメラルド買取店の失敗しない選び方|優良業者を見抜く7つのチェックリスト
遺産分割協議用の「査定書」を作成してもらう
査定書とは、宝石が「いくらの価値を持つのか」を証明する書類のことです。お店によっては、単なる買取査定だけでなく、遺産分割協議や税務申告の際に公的な資料として使用できる、有料の「査定書」を発行してくれる場合があります。
<査定書発行がおすすめのケース>
- 税務署への提出書類として信頼性を高めたい
- 遺産分割協議の資料として残したい
- 相続人が複数いて、公平に分けたい
- 相続税の対象になるか判断したい
- 後のトラブルを避けたい など
必要な場合は、事前に相談してみましょう。
トラブルを避ける!公平な「遺産分割」3つの方法

宝石のように物理的に分けられない「現物資産」は、相続トラブルの火種になりがちです。ここでは、公平に分けるための3つのアイデアをご紹介します。
| 種類 | 適したシーン |
|---|---|
| 換価分割 | 公平に分けたい・揉めごとを最小限にしたい |
| 代償分割 | 宝石を形見として残したい |
| 現物分割 | 複数の宝石があり、公平に保管したい |
価値を知らずに話し合いを進めると、不満・誤解・税務トラブルの原因になりかねないため、十分注意してください。
換価分割(売却して現金を分配する)
「換価分割」は、相続したエメラルドを専門店などで売却し、その代金を相続人同士で分ける方法です。現金に換えることで1円単位まで平等に分配できるため、相続協議で最も選ばれやすい方法といわれています。
<換価分割のメリット>
- 財産価値が明確になる
- 計算がわかりやすい
- 兄弟間の公平性が保ちやすい
価値の偏りで揉める余地がなく、感情面のしこりも残しにくい分割方法だといえるでしょう。
代償分割(宝石を受け取る人が他に現金で調整)
「代償分割」は「母の大事なエメラルドを手放すのは惜しい」という場合に、検討できる分割方法です。相続人の一人がエメラルドを現物で受け取る代わりに、他の相続人に対して、その宝石の価値に見合った現金(代償金)を支払います。
形見として現物を残したい場合に有効ですが、受け取る側に「支払う原資が必要」なのがデメリットです。
<デメリット>
- 専門的な査定がないと、負担額に不満が出やすい
- 現金を準備できない場合は成立しない
現物分割(複数の宝石がある場合)
指輪・ネックレス・ブレスレットなど、複数の宝石があるケースでは「現物分割」が採用できます。それぞれの価値を査定し、現物そのままで分け合う方法です。
ただし、宝石は同じデザインに見えても、状態や品質の差で価値が大きく変わるため、見た目だけで分けると不公平になりやすいデメリットがあります。たとえば、「指輪1つとネックレス1つ」が同じ価値とは限りません。
<平等に配分するための対策>
- 必ず査定額を明示する
- 査定額をもとに「Aさんはこの指輪、Bさんはこのネックレス」と配分
査定額を根拠にすれば公平性が保たれるため、揉めることなく配分できるでしょう。
【売却する時】エメラルドを現金化した際にかかる「譲渡所得税」

無事に相続手続きが終わり、エメラルドを売却して現金化(換価分割)することになったとします。 ここで気になるのが、「売ったお金からまた税金を取られるの?」という点でしょう。
結論から言うと、「売却して『利益』が出た場合のみ税金がかかる」というのがルールです。そして、多くのケースで税金はかかりません。ここでは、その理由について詳しくみていきましょう。
「売った金額」ではなく「儲け(利益)」のみが課税対象
売却時にかかる税金を「譲渡所得税」と呼びます。 これは、売却額そのものにかかるのではなく、「買った時より高く売れて、儲けが出た分」に対してのみ発生する税金です。
譲渡所得税の計算方法については、以下をご覧ください。
【譲渡所得(利益)の計算式】
売却価格 - (取得費 + 譲渡費用) - 50万円(特別控除)
- 売却価格: お店で買い取ってもらった金額
- 取得費: 親御さんが当時その宝石を買った金額(※ここが重要)
- 譲渡費用: 売るためにかかった交通費や送料など
- 50万円: 無条件で差し引ける「特別控除」
多くの人が「非課税」になる理由
この計算式を見ると、以下の2つの理由から、エメラルドを売却して税金が発生するケースは非常に稀であることが分かります。
- 親御さんの「購入価格」を引き継げるため
- 年間50万円の「特別控除」があるため
相続で受け継いだ宝石を売る場合、計算上の「取得費」は相続時の時価ではなく、親御さんが当時購入した価格をそのまま使います。一般的なジュエリーは、購入価格(デパート等の販売価格)よりも、中古としての売却価格の方が安くなることがほとんどです。
つまり、「買った値段 > 売った値段」となって赤字(損失)になるため、利益はゼロになります。したがって税金は発生しません。
その場合でも、利益からさらに50万円を差し引ける(控除する)ため、利益は黒字になりません。
利益が30万円出たとしても50万円の枠内に収まるため、税金は0円で確定申告も不要です。
注意が必要な「レアケース」
譲渡所得税は、基本的には課税されませんが、以下のような特別なエメラルドの場合は注意が必要です。
- 購入時より相場が「50万円以上」高騰した場合
- 取得費(買った値段)が全くわからない場合
たとえば、数十年前に10万円で買ったエメラルドが、希少価値(ノンオイル・コロンビア産など)の見直しにより、現在100万円で売れたようなケースです。
また、親御さんがいくらで買ったか分からない場合、特例として「売却額の5%」を買った値段(取得費)とみなすルールがあります。この計算方法だと利益が大きくなりやすく、税金が発生する可能性が高くなってしまいます。
よくある質問Q&A|エメラルドの相続でよくいただくご相談

ここでは、おもいおの鑑定士が実際のお客様からよくいただく質問にお答えします。
Q1. エメラルドを1点だけ相続した場合でも、査定に出した方がいいですか?
A. はい、1点からでも喜んで査定いたします。
「わざわざ1つだけでお店に行くのは…」と遠慮されるお客様もいらっしゃいますが、その1点に驚くような価値があるケースも少なくありません。まずはLINE査定などで写真をお送りいただくだけでも、おおよその価値をお伝え可能です。
Q2. エメラルドの「鑑別書」が見当たりません。なくても相続・売却はできますか?
A. はい、鑑別書がなくても問題ありません。
鑑別書があれば査定がスムーズですが、紛失されているケースがほとんどです。「おもいお」にはGIA-GG(米国宝石学会認定鑑定士)が在籍しているため、鑑別書がない状態でも、石そのものを鑑定して正しい価値を算出できます。
鑑別書なしエメラルドの買取については、以下の記事をご覧ください。
▶エメラルドは鑑別書なしでも買取できる?査定額への影響と再発行の必要性をプロが解説
Q3. 相続税がかかるかどうか分からないのですが、どこから相談すればいいですか?
A. まずは「価値を知る」ことから始めてみてください。
税理士に相談するにも、「宝石にいくらの価値があるか」が分からなければ正確な判断ができません。まずは当店の無料査定で「評価額」を把握し、その上で基礎控除を超えるようであれば、改めて税理士へご相談されることをおすすめします。
まとめ|相続の悩みは、一人で抱えずに専門家へ
相続したエメラルドは「財産」です。 まずは正しい価値を知ることが第一歩。価値を知るには、宝石専門店の無料査定を利用するのが最も確実です。
- 公平に分けるには: 売却して現金化する「換価分割」が最もトラブルになりにくい
- 売却時の税金: 利益が50万円以下なら「譲渡所得税」は基本的にかからない
不安を解決する最初の一歩は「正しい価値を知ること」です。 相続というデリケートな問題こそ、信頼できる専門家に相談することが円満解決の鍵となります。
※本記事は一般的な税務の事例に基づいて解説していますが、個別の税務判断については、管轄の税務署または税理士にご確認ください。
✅ 相続された宝石、私たちがお力になります
「価値が知りたいだけなんだけど…」
「兄弟で分けたいから、査定書だけ作ってほしい」
どんなご相談でも構いません。
『おもいお』のGIA-GG認定鑑定士が、お客様の状況に合わせ、秘密厳守で丁寧に対応いたします。



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